延滞金の割合の改正について
( 税金 )
村税等に係る延滞金の見直しが行われます
納期限までに税金等を納付されない場合の延滞金について、市中金利の低下を踏まえ、納税者等の負担を軽減する観点から行われる国税の見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の村税等に係る延滞金の見直しが行われます。
延滞金 | 現行 | 改正後 | ||
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本則 | 特例(※1) | 本則 | 特例(※1) | |
納期限後1ヶ月以内 | 7.3% | 4.3% | 7.3% | 特例基準割合(※2) + 1.0% |
納期限後1ヶ月以降 | 14.6% | なし | 14.6% | 特例基準割合(※2) + 7.3% |
(※1) 利率は、当分の間、特例を適用するものとされています。
(※2) 財務大臣が告示する国内銀行の貸出約定平均金利の年平均(当該年の前々年10月から
前年9月までの平均)に1.0%を加算した割合。
(注) 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合となります。
《改正前》
納期限後1ヶ月以内の期間に係る部分の計算 | 延滞金=税額 × 年4.3% × 延滞日数/365日 |
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納期限後1ヶ月以降の期間に係る部分の計算 | 延滞金=税額 × 年14.6% × 延滞日数/365日 |
《改正後》
納期限後1ヶ月以内の期間に係る部分の計算 | 延滞金=税額 × {特例基準割合+1.0%} × 延滞日数/365日 |
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納期限後1ヶ月以降の期間に係る部分の計算 | 延滞金=税額 × {特例基準割合+7.3%} × 延滞日数/365日 |
掲載日:平成29年02月07日
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