げいせいむら

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届出

戸籍の証明

( 届出・証明(住民票・戸籍など) )

【請求できる方】

・戸籍(改製原戸籍・除籍を含む)
 戸籍の謄本(全部事項証明書)は、戸籍に載っている事項をすべて写したもので、抄本(個人事項証明書)は、必要な事項の一部を写したものです。
 本籍地の市町村で発行しています。

(1) 本人等請求
 ア 戸籍に記載されている方
 イ 戸籍に記載されている方の配偶者
 ウ 戸籍に記載されている方の直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

※結婚後の兄弟姉妹は別戸籍となるため、別戸籍となった兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は、委任状または正当な理由が必要です。
※上記ア~ウ以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。

(2) 第三者請求
 上記ア~ウ以外の方からの請求はすべて第三者請求となります。
 第三者請求は、次のいずれかに該当する場合に限り請求できます。

 ◆自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
 ◆国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
 ◆その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

※疎明資料が必要となる場合があります。

・戸籍の附票
 その戸籍に在籍中の住所異動の履歴が記録されています。

 ア 附票に記載されている方
 イ 附票に記載されている方の配偶者
 ウ 附票に記載されている方の直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

※住所異動の履歴を確認するために附票を請求する場合、その間の戸籍の異動状況によっては必要な附票が2通以上となる場合があります。
※上記ア~ウ以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。
・身分証明書
 禁治産または準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産宣告の通知を受けていないことを本籍地の市区町村長が証明するものです。

本人のみ

※破産宣告の通知を受けていないことを除いた証明も可能です。
※破産宣告の通知を受けていることの証明も可能です。
※本人以外の代理人が請求する場合は委任状が必要です。

・独身証明書
 戸籍に基づき民法第732条(重婚の禁止)規定に違反しないことを本籍地の市区町村長が証明するもので、主に結婚情報サービス・結婚相談業者へ提出するために使われます。

 本人のみ

※本人以外の代理人が請求する場合は委任状が必要です。

・受理証明書
 戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。外国籍の方の身分行為を証明する際にも使用されます。

 届出人

※届出人以外の代理人が請求する場合は委任状が必要です。

注意事項
 芸西村では、平成16年11月27日に戸籍の電算化を行っています。そのため、電算化以前に婚姻や死亡により除籍となった方については、コンピュータ化された新しい戸籍には記載されません。
 コンピュータ化以前の戸籍が必要な方は、改製原戸籍を請求してください。

【戸籍等の手数料】
戸籍の種類 1通の手数料
戸籍謄本 450円
戸籍抄本 450円
除籍謄本・抄本 750円
改製原戸籍 750円
戸籍の附票(全部・一部) 300円
身分証明書 300円
独身証明書 300円
届書受理証明書 350円
届書受理証明書(上質紙) 1,400円

掲載日:令和6年04月16日

お問い合せ

健康福祉課

電話番号:0887-33-2112